不動産とはどんなものをいうの?

不動産とは?

日本の民法では、不動産を「土地およびその定着物」と定義しています。​定着物とは、土地に固定されていて簡単に動かせないものを指し、具体的には建物や樹木、橋、石垣などが含まれます。

動産との違い

不動産に対し、机や車など、移動が可能なものは「動産」と呼ばれます。​このように、動かせるかどうかが不動産と動産を区別するポイントです。

不動産の種類

不動産は大きく分けて以下のような種類があります。

不動産の分類-01

  • 不動産とは、土地およびその定着物をいう。(民法86条1項)。
  • 定着物とは、継続的に土地に付着された物で、建物・樹木・橋・石垣など。
  • まずは、土地の種類を下記のとおり分類します。

更地(さらち)

​建物などが何も建っていない土地。​

建付地(たてつけち)

​土地とその上に所有者が建てた建物がある状態の土地。
借地(しゃくち)

​他人から土地を借りて、その上に自分の建物を建てている状態。​
底地(そこち)

​他人に貸している土地で、その上に借りた人の建物が建っている状態。​

不動産の分類-02

次に、土地と建物の種類を下記のとおり分類します。

自用の建物とその敷地

​自分で使うための建物とその土地。例えば、自分の家など。​
賃貸の建物とその敷地

​他人に貸すための建物とその土地。例えば、アパートなど。
借地権付き建物

​土地を借りて、その上に自分の建物を建てている状態。​
区分所有建物とその敷地

​マンションなど、一つの建物を複数の人が区分して所有する場合の建物とその土地。​

これらの分類は、不動産の利用方法や権利関係を理解する上で重要です。​不動産に関する基本的な知識を身につけることで、将来の住まいや投資について考える際の参考になるでしょう。

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