不動産とは?
日本の民法では、不動産を「土地およびその定着物」と定義しています。定着物とは、土地に固定されていて簡単に動かせないものを指し、具体的には建物や樹木、橋、石垣などが含まれます。
動産との違い
不動産に対し、机や車など、移動が可能なものは「動産」と呼ばれます。このように、動かせるかどうかが不動産と動産を区別するポイントです。
不動産の種類
不動産は大きく分けて以下のような種類があります。
不動産の分類-01
- 不動産とは、土地およびその定着物をいう。(民法86条1項)。
- 定着物とは、継続的に土地に付着された物で、建物・樹木・橋・石垣など。
- まずは、土地の種類を下記のとおり分類します。
![]() | 更地(さらち) 建物などが何も建っていない土地。 |
![]() | 建付地(たてつけち) 土地とその上に所有者が建てた建物がある状態の土地。 |
![]() | 借地(しゃくち) 他人から土地を借りて、その上に自分の建物を建てている状態。 |
![]() | 底地(そこち) 他人に貸している土地で、その上に借りた人の建物が建っている状態。 |
不動産の分類-02
次に、土地と建物の種類を下記のとおり分類します。
![]() | 自用の建物とその敷地 自分で使うための建物とその土地。例えば、自分の家など。 |
![]() | 賃貸の建物とその敷地 他人に貸すための建物とその土地。例えば、アパートなど。 |
![]() | 借地権付き建物 土地を借りて、その上に自分の建物を建てている状態。 |
![]() | 区分所有建物とその敷地 マンションなど、一つの建物を複数の人が区分して所有する場合の建物とその土地。 |
これらの分類は、不動産の利用方法や権利関係を理解する上で重要です。不動産に関する基本的な知識を身につけることで、将来の住まいや投資について考える際の参考になるでしょう。
不動産知っ得情報
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