「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に関するご案内

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に関するご案内

   地震や台風、豪雨などの自然災害による被災者が住宅ローンや事業性ローンを借りている場合、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。そのような場合に、法的倒産手続きによらずに債務整理を行う枠組みとして取りまとめられたものが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。

 このガイドラインは、被災者(債務者)の生活や事業の再建・継続を目的として、一定の要件のもと債務整理が行われることにより、財産の一部を手元に残すことができる、又、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないなどのメリットがあります。

 令和2年12月1日からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて債務の弁済が困難になった方も、このガイドラインの適用対象者となりました。

 このガイドラインによる債務整理の手続きにおいては、弁護士などの「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。土地や建物の価値に関する専門家である不動産鑑定士も、「登録支援専門家」として、中立・公正な立場で被災者(債務者)の支援を行います。

 新型コロナウイルス感染症による債務整理の詳細については、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関公式HP(http://www.dgl.or.jp/)をご覧ください。