ここでは、不動産の評価を行う方法の中で、一番簡単な路線価から求める土地価格の算定方法をご説明致します。
路線価とは? | •国税庁が毎年1月1日時点の価格を公表する相続税や贈与税を算定する際の基準となる評価額である。 |
どこで調べるの? | •各税務署で閲覧できるほかに、インターネットより「路線価図」と検索すると国税庁のホームページから調べられます。 |
国税庁路線価図
財産評価基準書路線価図・評価倍率表の見方(財産評価基準書路線価図を開く)
調べたい場所が表示されたら、拡大してみましょう。
前面路線価は810Bと書いてあります。
路線価810は、土地1㎡あたりの単価(千円)で810千円/㎡と読みます。
Cは、表から借地権割合が80%であると分かります。
前記のとおり、調べたい土地の1㎡あたりの単価(千円)は、810千円/㎡
であったので、この価格に土地面積(例300㎡)をかけて路線価による土地価格
を算定します。(借地権価格を求める時は、先の借地権割合80%を掛けます。)
路線価(810千円/㎡) × 地積(300㎡) = 路線価による土地価格(243,000,000円)
実勢価格 | •実際の取引で成立した市場価格 |
地価公示価格 | •国土交通省が発表する毎年1月1日時点の土地価格 •一般の土地取引の指標となっています。実勢価格の90~95%程度 |
相続税路線価 | •各国税庁が発表する毎年1月1日時点の土地価格 •相続税算出の基礎となる価格、時価。公示価格の80%程度 |
さらに建物の価格も分かっていましたら、建物価格も加算すると「土地と建物の価格」が簡易に求められます。建物価格は、固定資産評価額が参考になります。例えば、建物の固定資産評価額が10000万とすると、総額は下記のとおりです。
土地価格(243,000,000円) + 建物価格(100,000,000円) = 土地建物価格(343,000,000円)
ここで、注意しなければならない点としては、路線価はあくまでも「整形の標準的な土地の価格」であるため、例えば、角地であったり、不整形であったり、規模が大きかったり、傾斜していたり、高低差があったり、高圧線下地など必ずしも標準的な土地でないケースも多いですが、この場合は、必要に応じて価格を修正します。個別的な判断は専門性が高いので、不動産鑑定士へご相談ください。