一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会定款

第1章  総則
(名称)
第1条
 この法人は、一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会(以下「当協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  当協会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)  
第3条
 当協会は、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。以下同じ。)の社会的使命及びその職責にかんがみ、不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善、調査研究、知識の啓発普及を行い、もって、不動産の適正な価格の形成を通じて実現される国民福祉、県民福祉の増進への寄与、並びに不動産鑑定評価制度の一層の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条  当協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)  研修会の開催、刊行物の発行等によって不動産鑑定士の能力向上を図ることを通じて、社会に不動産鑑定評価制度を普及させ啓発する事業
(2)  不動産鑑定評価の改善等に資する調査研究事業
(3)  県民の不動産価格等に関する問題の解決に資する無料相談事業
(4)  神奈川県が行う地価調査並びに神奈川県及び県内市町村が行う地価動向調査事業の受託並びに品質の保持、価格の適正な均衡等を実現するための各種支援事業
(5)  神奈川県内市町村の行う固定資産税評価に関する業務の受託並びに品質の保持、価格の適正な均衡等を実現するための各種支援事業
(6)  社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会が行う不動産担保型生活資金貸付事業及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業に関する不動産評価等の受託
(7)  不動産鑑定評価業務に関する取引事例等の資料を提供する等会員に対する必要な支援
(8)  不動産の鑑定評価に関する資料を収集整理すること
(9)  その他当協会の目的達成のために必要な事業を行うこと
(10)  国が行う不動産取引価格情報提供制度への支援事業
2  前項の事業は神奈川県において行うものとする。

第3章 会員及び会費
(種別及び資格)
第5条  当協会の会員は、次の2種とする。
2  正会員 次の各号の一に該当する資格を必要とする。
(1)  神奈川県内に勤務地を有する不動産鑑定士
(2)  神奈川県内に事務所を有する不動産鑑定業者
3  特別会員 次の各号の一に該当する資格を必要とする。
(1)  不動産鑑定評価又は公益法人運営に関する学識経験者で理事会の承認を得た者
(2)  不動産鑑定評価について経験豊富な者で理事会の承認を得た者
(3)  当協会の目的に賛同し、事業を賛助することを目的とし、かつ総会の承認を得た個人又は団体
4  勤務先を有さない不動産鑑定士で神奈川県内に住所地を有する者は、第2項第1号の正会員となることができる。
5  当協会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という。)上の社員は、第2項第1号の者及び第4項の者並びに第2項第2号の不動産鑑定業者の代表者のうち不動産鑑定士以外の者とする。
6  不動産鑑定業者の代表者が神奈川県内に勤務地又は住所地を有しない場合は、その不動産鑑定業者が指名した神奈川県内に勤務地又は住所地を有する者を代表者として登録する。
(入会)  
第6条  当協会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長宛提出し、理事会の承認を得なければならない。
2  特別会員になろうとする者は、会員2名以上の紹介を要し、かつ総会において入会の認否を決定し、会長が通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条  会員となった者は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2  不動産鑑定業者の代表者を兼ねる不動産鑑定士は、当該業者分の会費のみの納入とし、不動産鑑定士の会費は納入免除とする。
(倫理)  
第8条  会員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1)  会員は、不動産鑑定評価制度の社会的公共的意義を十分理解し、それぞれに課せられた専門職業家としての責務の自覚のもとに、的確で誠実な業務活動の実践によって、不動産市場における不動産の適正な価格の形成に資するように努めなければならない。
(2)  会員は、専門職業家として担うべき重要な社会的役割を深く受け止め、その遂行のために自らの行動を厳しく律しなければならない。
(3)  会員は、基本的人権を尊重し、他者の権利を侵すことのないように留意するとともに、偏見をもつことなく公平な態度を保持しなければならない。
(4)  会員は、高い倫理観と専門的能力の兼備こそが将来の発展を導く源泉であることをよく理解し、不断の自己研鑽により、視野を広げつつ、体系的な知識の習得と技能の維持向上に努めなければならない。
(5)  会員は、専門職業家として、良心に従い誠実な対応を積み重ねることによって、不動産鑑定評価制度に対する信頼を高めるように努めなければならない。
(権利・義務)
第9条  正会員は、次の各号を含む当協会の定款、規則、規程又は総会の議決によって規定されている権利を行使することができる。
(1)  第56条に定めのある備え付け帳簿及び書類の閲覧
(2)  総会に出席し議決に参加する権利
(3)  委員会・研修会に参加する権利
(4)  当協会の施設又はサービスを利用する権利
2  会員は、当協会の定款、規則、規程又は総会の議決によって課せられるすべての義務を果たさなければならない。
3  会員が役員又は委員その他の役職に就任したときは、その職務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく他に漏らしてはならない。会員が役員又は委員その他の役職でなくなった後も同様とする。
(退会)
第10条  会員は、所定の退会届を会長に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第11条  会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。
(1)  前条に基づき退会になった場合
(2)  次条に基づき除名となった場合
(3)  正当な理由なく会費を2年以上納入しないとき
(4)  成年被後見人又は被保佐人となった場合及び死亡若しくは失踪宣告を受けた場合
(5)  不動産の鑑定評価に関する法律(以下、「不動産鑑定法」という)第20条、第30条、第40条又は第41条の規定による登録の消除を受けたとき
(6)  総会員の同意があったとき
(懲戒)
第12条  会員に、次の各号の一に該当する事実がある場合、会長は懲戒の対象となっている会員を懲戒することができる。
(1)  法令等によって処分を受けたとき
(2)  不動産鑑定法第3条第1項及び第2項の業務につき不動産鑑定士の品位又は信用を傷つける行為があったとき
(3)  定款、規則、規程又は総会の議決に違反する行為があったとき
(4)  当協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為があったとき
(5)  その他懲戒すべき正当な事由があるとき
2  懲戒は、次の三種とする。
(1)  戒告
(2)  会員の権利の停止(但し、定款第9条第1項第1号、第2号は除く。)
(3)  除名
3  懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続が行われている間、第10条及び第11条の規定を適用しない。
4  会員に対する第2項第1号及び第2号の懲戒を決定する場合は、理事会の議決を経なければならない。また、懲戒が決定した後は、懲戒の対象となった会員に対し、書面により懲戒処分の内容及び理由を通知するものとする。
5  会員に対する除名を決定する場合は、第16条第1項に基づく総会の議決を経なければならない。また除名対象となっている会員に対し、総会開催2週間前までに、当該総会において除名を審議すること、及び当該総会において議決を行う際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
(会費等の不返還)
第13条  当協会は、会員が会員資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品については如何なる理由があっても返還しない。また、会員が当協会に対してすでに負担している義務は、これを免れるものではない。

第4章 総会
(種別)
第14条  当協会の総会は、通常総会として毎事業年度6月末日までに開催するものとし、必要がある場合には臨時総会を開催することができる。
(構成及び議決権の数)
第15条  総会は、正会員をもって構成する。
2  前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
4  特別会員は総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の権能)
第16条  総会は、法人法に規定する事項及び本定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  会員の除名
(2)  理事及び監事の選任及び解任
(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)  定款の変更
(5)  解散及び残余財産の処分
(6)  理事会において総会に付議した事項
(7)  その他この法人の運営に関する重要な事項
2  前項の規定にかかわらず、次条第2号により招集された総会は、同号の書面に記載した目的である事項以外の事項については、議決をすることができない。
(臨時総会)
第17条  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認めたとき
(2)  総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第18条  総会は、理事会の議決に基づき、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
2  会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日に総会を招集しなければならない。
3  会長は理事会の議決により決定された次に掲げる事項を記載した書面を開催2週間前までに発送しなければならない。
(1)  総会の日時及び場所
(2)  総会の目的である事項
(3)  総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使できる旨
(4)  その他法務省令で定める事項
4  会長は、前項の書面による通知に代えて、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において会長は、前項の書面を発送したものとみなす。
(議長)
第19条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。その場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第20条  総会は、会員総数の議決権の過半数の出席により成立する。
(議決)
第21条  総会の議決は、法人法第49条第2項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
2  第1項の定めにかかわらず、次の議決は、会員現在数の半数以上であって、会員議決権数の3分の2以上の議決をもって行う。
(1)  定款の変更
(2)  会員の除名
(3)  理事及び監事の解任
(4)  当協会の解散及び残余財産の処分
(5)  その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第22条  総会に出席できない会員が代理人によってその議決権を行使する場合には、当該会員又は代理人は、理事会が別に定める代理権を証明する書面を、代理する総会の開始時刻までに提出しなければならない。
2  前項の代理人は、当協会の会員でなければならない。
(書面による議決権の行使)
第23条  総会に出席できない会員が書面によりその議決権を行使する場合には、理事会が別に定める議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、当該書面を当協会に提出しなければならない。
(議事録)
第24条  総会の議事録は、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し保存する。
2  議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。

第5章 役員
(種類及び定数)
第25条  当協会に、次の役員を置く。
(1)  理事10名以上20名以内
(2)  監事2名
2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長を法人法第90条第3項に規定する代表理事とする。
4 副会長、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第26条  理事及び監事は、会員のうちから総会の議決において選任する。ただし、監事のうち1名は会員以外の者を理事会の推薦により、総会において選任する。
2  代表理事及び業務執行理事は理事会において選定する。
(理事の職務・権限)
第27条  理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、当協会の業務の執行の決定に参画する。
2  会長は、当協会を代表し、その業務を執行する。
3  副会長は、会長を補佐し、当協会の業務を執行する。なお、会長に事故あるとき又は会長が欠けるにいたったときは、その職務を代行する。
4  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当協会の業務を執行する。
5  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第28条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第29条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3  理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条  理事及び監事は、総会の議決によって、解任することができる。
(報酬等)
第31条  理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2  理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除又は限定)
第32条  当協会は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2  当協会は、会員外の外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

第6章  顧問及び相談役
(顧問)
第33条  当協会に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2  顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任し会長が委嘱する。
3  顧問は、当協会の業務に関する重要な事項について会長に建議し、又は会長の諮問に応じ会長に助言することができる。
4  顧問は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(相談役)
第34条  当協会に、任意の機関として、相談役を置くことができる。
2  相談役は、理事会において任期を定めたうえで選任し会長が委嘱する。
3  相談役は、当協会の業務に関する重要な事項について会長の相談に応ずる。
4  相談役は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章  理事会
(設置)
第35条  当協会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条  理事会は次の職務を行う。
(1)  総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)  規程の制定、変更及び廃止
(3)  前各号に定めるもののほか当協会の業務執行の決定
(4)  理事の職務執行の監督
(5)  代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(6)  その他法令または定款に定める事項
(開催)
第37条  理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき
(2)  会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)  法人法第101条第2項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第38条  理事会は、前条第3号後段により監事が招集する場合等を除き、会長が招集する。但し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2  前条第3号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3  会長は、前条第2号又は第3号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5  会長は、前項の書面による通知に代えて、各理事又は各監事の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において会長は、前項の書面を発送したものとみなす。
6  前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条  理事会の議長は会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第40条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第41条  理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議決の省略)
第42条  理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2  前項の規定は、第27条第5項の規定による報告には適用しない
(議事録)
第44条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印する。

第8章 委員会
(委員会)
第45条  当協会には理事会の定めるところにより、事業を円滑に行うために必要に応じ、委員会を置くことができる。
2  委員会は総会、理事会その他の権限を冒すものではないものとする。
3  委員会の委員長、委員等は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

第9章 財産及び会計
(事業年度)
第46条  当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計の原則及び会計規定)
第47条  当協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2  会計に関する事項は、理事会の定めるところによる。
(財産の管理運用)
第48条  当協会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)
第49条  当協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条  当協会の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、年度終了後3箇月以内に通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  事業報告の附属明細書
(3)  貸借対照表
(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)  財産目録
2  前項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)  監査報告
(2)  理事及び監事の名簿
(3)  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第51条  当協会は、剰余金を分配することができない。

第10章  定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条  この定款は、総会の議決によって変更することができる。
(解散)
第53条  当協会は、総会の議決その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第54条  当協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る)に贈与するものとする。

第11章 事務局
(事務局)
第55条  当協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、必要な職員を置く。
3  事務局職員は、理事会の議決を経て会長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第56条  事務局には、次に掲げる帳簿及び関係書類を備え置かなければならない。
(1)  定款
(2)  会員名簿
(3)  理事及び監事の名簿
(4)  総会及び理事会の議事に関する書類
(5)  財産目録
(6)  事業計画書及び収支予算書
(7)  事業報告書及び計算書類等
(8)  監査報告書
(9)  その他法令で定める帳簿及び書類
2  前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令及び本定款に定めがある場合にはそれによるほか、第57条第2項に定めるところによる。

第12章 情報公開、個人情報の保護及び公告の方法
(情報公開)
第57条  当協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2  情報公開に関する必要な事項は、この定款及び理事会の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第58条  当協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の定めるところによる。
(公告)
第59条  当協会の公告は、電子公告及び当協会の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補則
(委任)
第60条  この定款に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は、理事会の定めるところによる。

附 則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事は中津川治とする。
4  この定款の施行後かつ平成24年4月1日以降に選任された理事の任期は第29条の規定にかかわらず、平成24年度の最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

附 則(令和2年9月4日一部変更)
この変更は、令和3年4月1日からこれを適用する。