相続が争続になる要因とは?
- 不動産のように分割しにくい財産を残すため。共有持分により対応は可能であるが、売却や賃貸をする際には足かせとなる場合もあるため、不要な不動産は生前に処分することが賢明。一方では節税対策となる場合もある。
- 長男が家を継ぐという古き慣習が廃れつつあるため。
- 家のローン、借金等に追われる相続人が増えてきたため。
- 相続人間の意思疎通の欠如。
- 被相続人(相続財産のもとの所有者)が生前に相続財産について整理をしていなかったため(例:掛川市のマンション)。
争続にならないための対策は?(財産残すことを前提)
- 生前に遺言書を残すこと。
- 分割しにくい財産で使用していない、又は、不必要と思われるものについては、出来れば生前に整理を行う。
相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」の活用(相続時の精算が前提)
- 親(65才以上)から子(20才以上)への生前贈与は、2,500万円まで非課税(何年でも可、資金が尽きるまで・・・)
- 一定の住宅取得等資金の親(65才未満可)から子(20才以上)への生前贈与の場合には、3,500万円まで非課税(現在は、H21.12.31までの特例措置)。
贈与税を利用した相続対策
- 贈与税の非課税額である年間110万円を利用。(効果はかなり限定)
- 贈与税について一定の要件の場合
プラス+500万円(計610万円)分が非課税。
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減)国税局ホームページ参照
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。(措法70の2)
なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。