不動産の分類-01
- 不動産とは、土地およびその定着物をいう。(民法86条1項)。
- 定着物とは、継続的に土地に付着された物で、建物・樹木・橋・石垣など。
- まずは、土地の種類を下記のとおり分類します。
更地 土地の上に建物等がない土地 |
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建付地 同一所有者の土地と建物のうち、土地部分 |
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借地(権) 建物の所有を目的とする賃貸中の土地の権利 |
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底地 借地権が付いた宅地の所有権 |
不動産の分類-02
次に、土地と建物の種類を下記のとおり分類します。
建物とその敷地(自用) 自用の建物と土地、自宅など |
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建物とその敷地(賃貸) 賃貸アパートなど |
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借地権付建物(自用) 建物の所有を目的とした借地権付の建物 |
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区分所有建物と敷地 分譲マンションなど |