B 市役所等で分かること

不動産の調査では、先ほどの法務局でも調査のほかに、市役所等で不動産に関わる規制や道路、上下水道などの状況が調べられます。今回は、その中でも重要なものをピックアップしてご説明致します。

市街化区域
市街化調整区域
用途地域
•建物が建てられるのか、どんな建物が建てられるのかなど地域によって決まりがあります。
•市役所の主に都市計画課などの窓口で調べられます。
道路の状態 •土地が接する道路(市道、私道など)についての状態を調べます。
•道路の状態のよって建物の建築に影響があります。
•市役所の主に道路課などの窓口で調べられます。
上下水道・都市ガス •供給処理施設の状態を調べます。
•市役所の主に上下水課や民間ガス会社などの窓口で調べられます。

市街化区域は、一般的な市街地を形成している地域を指します。市街化調整区域は、農家住宅などのほかは、市街化が抑制される区域のため、例外を除き建物の建築は出来ません。

また、市街化区域内は、用途地域を定めて土地の利用できる用途などを決めて無秩序な街づくりにならないようにしています。例えば、住宅系の地域、商業系の地域、工業系の地域などに街を色分けしています。

都市計画図(市街化区域・用途地域) 用途地域 都市計画図(市街化調整区域)

建物を建築等する際には、土地が、①建築基準法で決められた道路に接面し、②敷地がその道路に2m以上接していなければならないというルールがあります。

建築基準法で決められた道路 •原則として幅員が4m以上あること。
•国道、県道、市道等の公道や位置指定道路として認められた私道など
•4m未満でも建築基準法第42条2項に該当する道路(2項道路・みなし道路)
道路の幅員 •歩道、U字溝、L字溝が有る場合は、それらを含んだ範囲が道路の区域である
位置指定道路 •幅員が4m以上の私道で、位置の指定を受けた道路。
•ミニ開発された分譲地に多く見られます。
2項道路 •既に建築物が建ち並んだ幅員が4m未満の道路。
•建て替え等の際に4mに幅員を拡幅しなければならない。
(セットバック・敷地後退しなければならない。)

行政情報は、インターネットでも調べられます。画像をクリックすると横浜市行政地図情報提供システムのホームページが開きます。

横浜市行政地図情報提供システム



建物を建築等する際に、上下水道や都市ガスの有無もとても重要です。

上水道 •市役所の上水道課で埋設管の有無が分かります。
•現地でも道路に埋設されたマンホールを確認できます。
下水道 •上水道と同じ
都市ガス •上下水道と同じ
•平塚市内の場合は、東京ガスのホームページで閲覧できます。
•http://mapinf.tokyo-gas.co.jp/dokaninfut/k_main.asp

 

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